2019-11-21 第200回国会 参議院 法務委員会 第6号
二〇一六年から招待者名簿の記入要領が変わり、次のようにあります。今年度より招待者数の大幅見直しが行われた関係で、御推薦枠につきましては遵守願いますと。 法務省に伺いますが、この年は、これ全体として推薦者を減らすように、こういう指示があったんですか。
二〇一六年から招待者名簿の記入要領が変わり、次のようにあります。今年度より招待者数の大幅見直しが行われた関係で、御推薦枠につきましては遵守願いますと。 法務省に伺いますが、この年は、これ全体として推薦者を減らすように、こういう指示があったんですか。
内閣府が各省に出した桜を見る会への推薦依頼の文書の中に、桜を見る会招待者推薦名簿記入要領、これ内閣府が各省庁に出したものなんですね、五ページ目と六ページ目にあるんですけれども。これ、内閣府自体は廃棄したって言っているんですけど、各省には保存してあるので、これも私、取り寄せました。そうしたら、十年保存のところは十年分出してくださったりしたんですよ。
○政府参考人(大塚幸寛君) ただいま委員から御紹介いただきましたこの二十八年出席名簿記入要領なるものでございますが、そこには確かに今御紹介いただいたような記載がございます。 一方で、事実として御紹介をいたしますと、この二十八年の招待者数は一万三千六百人でございますが、その前年の二十七年も同じ一万三千六百人でございます。
十七年、これはあいたから記入要領がわかったんですけれども、一名の事業所の場合は、最長の者と平均的な者、いずれにも重複して記入することというふうになっているんですが、ここに挙げた七つは同じ数字が入っておりません。これは誤記入じゃないんですか。
○尾辻委員 いや、私、この記入要領からいくと、これは間違いだと思いますよ。原本を当たっていただけませんか。 これは理事会で協議いただきたいと思います。
調査の全工程におきまして統計部局との連携が不十分であったということと併せまして、調査票や記入要領が分かりにくい面があったことによって、調査を行った監督官全てに対して調査方法や記入要領を徹底できなかったといったことが要因として考えられる面がございまして、私どもとしては、こういった点をしっかり反省して、今後、同様の調査を行う際にはきちんと対策を講じながら実施をしてまいりたいというふうに考えているところでございます
きのうの毎日新聞の記事に出ていましたけれども、これを読み上げると、「厚労省は調査票や記入要領の不備を含む調査手法の問題点に触れ、「初めて調査をする労働基準監督官もいたので、わかりにくい面があった」と釈明。加えて、データ集計時のエラーチェックが甘かったことも挙げた。」ということですね。わかりにくかったということを厚労省自身も認めている。
、今回の件をしっかりと反省し、統計データの精度向上に向けて、調査規模に見合った人的体制の確保に努めるとともに、計画的に職員の統計作成等の能力を高めるための研修を充実させ、組織的な人材育成を行うこと、調査設計、エラーチェック、取りまとめ等、調査の全工程にわたり、調査担当部局が統計作成部局と連携し、当該部局や専門家のアドバイス、支援を受けて進めること、調査を担う全ての者が容易に理解できるよう調査票や記入要領
○井上政府参考人 今回の調査につきましては、この臨検監督等の中で行うことのほか、調査票や記入要領が、初めて調査を行う監督官にわかりにくかったというような点もございますので、そうしたことも含めまして見直しの検討をしたいと考えております。
ただ、そういう中で、こうした合理的でないといいますか、そうした数字が入ってしまった、このことは、我々、本当に反省をしていかなきゃいけないと思いますけれども、そういった中において、例えば、担当する者が、この調査の中身といいますか、記入要領等を十分に認識をしていたのかどうかという問題と、それから、やはり、事後処理としてエラーチェック等、その辺がしっかりできていたのか等、そういったところについて反省すべきところがあるというふうに
別紙二、後ろの方に別紙二がついて、三月八日の別紙二、平成二十五年度労働時間等に関する調査的監督付表記入要領の七ページの(2)の三段落目に書かれているところでございます。
これは、平成二十四年度に総務省が改定した申請書記入要領において、地方自治体からの申請は公的添付書類不備により受け付けられないことが明確となった経緯があると承知しております。 なお、企画競争への応募は、事業実施の公平性、公正性を確保する観点から、特定の主体が事業を落札することは想定しておらず、北方四島医師・看護師等研修事業についても同様であると認識しております。
○政府参考人(長谷川浩一君) 繰り返しになりますけれども、平成二十四年度の総務省が改定した申請書記入要領において、地方自治体からの申請は公的添付書類不備により受け付けられないことが明確になった経緯があると認識しております。
この新しい内部告発の中には、身上明細書及びその記入要領とともに、適格性の確認にかかわる関係書類の作成等についてという、制度の対象者に向けた書類作成の手順を述べた文書も付いておりました。
さらに、この身上明細書の陸上自衛隊の記入要領では、所属団体については、政治、経済等の団体も記入することとなっております。政治活動、個人の思想、信条も調査することになっております。さらに、この記入要領には、親族、交友関係について、本人に確認してはならないが、努めて記入する、このようにあります。
今回、内部告発の記入要領というのがありまして、誓約書の記入要領があるんです。これでは真っ黒でわかりませんけれどもね。全くわからない。 だけれども、記入要領ではこう書いてあります。「別紙様式第二の内容を全て書き写した上で、署名捺印をします。(「誓約書」「年月日」の部分を含めて、全て手書きです。)」
○重野委員 〇六年度の記入要領では、費用処理の役員賞与は費用の役員給与に記入するようにと記してあります。役員給与の方は、〇六年度では微減です。実際に支払われている役員賞与は、最低でも〇五年度の六千百二十七億円より多いはずでありますが、この金額をこの表で見ることはできません。まるで手品を見ているような感じなんですが。 〇六年度というのは、〇六年四月から〇七年三月までなんですね。
○林紀子君 私も、でもこの記入要領というのはびっくりしたんですよね。平成十五年一月末日に報告した数と符合するように今回の調査を上げてこいと、こういうことを言っているわけですね。 普通、調査というのは、前の調査と符合するようにその数を上げなさい、こんな調査があるんですか。今、現実にどうなっているかというのを調べるのが調査でしょう。
国会での御論議を踏まえて、昨年十月、安全衛生状況の調査を行った実験施設等について、その後の改善も踏まえて、本年五月時点における改善に必要な所要額を把握するために行ったものでございまして、記入要領のところでございますが、「室数の総合計は、」「平成十五年一月末日に報告した数と符合すること。」とあります。
その記入要領に、わざわざ下線を引いて、ここは注意しなさいということでお出しになっている部分があるわけですが、記入要領の(1)というのには何が書いてあるのか、ちょっと読み上げていただきたいと思います。
その「記入要領」というのもありまして、そこでは、「反対意見の表明」というのはどういうことかという説明に、「職員会議などで国歌斉唱反対を表明することなど想定しています。」、こういうふうに書いているんですよ。そして、「本シートはトラブルがあったときなどの報告等の際の備忘録・チェック用などに活用してください。」。
○政府委員(篠原徹君) まず、御指摘ございました定期報告でございますけれども、現在その記入要領を詳しく定めておりまして、各工場のエネルギー管埋状況の客観的な把握が可能となるようにいたしております。
ですから、記入要領の中ではその二点ということになります。
○政府委員(江利川毅君) そういうような問題がありましたので、九年度におきましてはできるだけそういうものが小さくなるような記入要領あるいは審査会の運営要綱、こういうものを定めまして、このずれの幅が小さくなるような改善を行ったところでございます。
そして、そのために調査員用のビデオテープをつくって、これは各県でまた研修してもらわなくちゃいけませんので、テープをつくり、記入要領もかなり細かく書きまして、そういうことでその配慮をしてもらうようにやっているわけでございます。
このモデル事業をやりまして、例えば記入の仕方について少しわかりにくいとかいろいろな問題がありましたので、先ほど申し上げましたように記入要領その他をつくりまして、今回はできるだけ正確に調査ができるような工夫をしたわけでございます。そういう意味で、私どもは今度の調査によりまして乖離が狭まってくれるものという期待を持っているわけでございます。
特にこの労働時間の記入につきましては、記入要領では、給与支払いの基礎となったか否かを問わず実際に労働した時間を記入するようにお願いをいたしているところでございます。このような記載要領に従いまして正確に記載をしていただいている限りは、信頼できる統計であるというふうに私どもは考えておるところでございます。
文部省には生徒指導要録という帳簿がございまして、これは各学校が備えるものでございますが、そこの様式とか記入要領は文部省が教育委員会に参考例として示しております。